日本国籍を保有している方は、カナダに入国した時点から、カナダを出国する事と出国する日付が決定されています。この決定は個人が自由に変更できるものでも、簡単に破ってよいものでもありません。
ご自身に与えられた滞在有効期限を超えてしまうと違法滞在になり、二度とカナダへの入国が出来なくなる可能性もあります。そのような事態を避けるためにも、ビザの延長・切り替えについてしっかりとした知識を持ちましょう。
特に一度入国した後に発生する申請(切り替え・延長)は、不備のないよう慎重に準備する必要があります。切り替え・延長は、カナダ国内から申請可能なケースと国外に出る必要のあるケース、稀に面接の要請がかかるケースなど様々です。
この記事ではビザの切り替え・延長の申請をする際の手順、注意点やポイントまで詳しく解説していきます!
ビザの切り替えについて
カナダへ入国後、ビザの切り替えは可能ですが、一部切り替えが出来ない場合もありますのでご注意下さい。ビザの切り替え・延長の可否を心得ておくことによって、留学やワーキングホリデーの計画に柔軟性が持てると思います。
最近ではオンラインによる申請が一般的ですが、書類郵送による申請も受け付けております。
▶️カナダ ビザ切り替え・延長について解説動画
それではそれぞれの申請について解説していきます!
学生ビザから切替え・延長
学生ビザからワーキングホリデービザや観光ビザへの切り替えは可能ですが、ステップに時間がかかる為早めに準備を進めましょう。
現在学生ビザを発行してカナダに滞在中の方は、滞在有効期間の期限前に、延長手続きを行う事によって、就学を延長する事ができます。
今通っている学校を延長する予定だから自動的にビザの期間も延長する、という事はなく、ご自身で延長の申請をする必要があります。
<学生ビザからワーキングホリデービザ>
① ワーホリの参加条件を確認
ワーホリプログラムに参加する為には、いくつかの条件があります。しっかりと確認した上で申請をしましょう。
<参加条件>
- 申請時に18歳以上、31歳未満であること
- 有効なパスポートを持っていること
- 滞在中に必要な費用を証明できること(目安: $2,500)
- 滞在期間をカバーする医療保険に加入していること
- カナダで仕事の内定をもらっていないこと
- カナダに入国する条件を満たしていること
- 一度もカナダのワーホリプログラムに参加経験がないこと
*31歳以上で長期滞在したい場合はカナダのCo-opビザもおすすめです。
②申請
現在ワーホリ許可証の獲得は、抽選システムとなっています。いち早くプール(抽選箱のようなものです)へ入り、抽選を通過することによって、ビザ獲得への道が大きく前進します。
ワーホリ許可証はあくまで許可証であり、ビザではありませんのでご注意ください。
③ワーホリビザの発行
ワーホリ許可証取得後、ワーホリビザの発行に移ります。
ワーホリ許可証は国外申請のみの為、一度国境を越えなければなりません。
トロントから1番近い場所では、ナイアガラの滝まで行きアメリカに渡ります。
カナダを出国する際に状況を説明して、アメリカに入国時にも同じ説明をします。
すると国境でUターンさせられ、そのまま橋を渡りカナダへ戻ってきます。
カナダ入国の際に、CICからのレター(ワーホリ許可証)を提出し、ワーホリビザを発行しましょう。
【注意点とポイント】
・ワーキングホリデービザの有効期限は入国から1年間です。担当官によっては稀にワーキングホリデーのシステムを熟知しておらず、ワーホリの許可が下りた日から1年間を発行する人がいます。ビザを発行してもらったら、有効期限が1年間発行されているか、その場できちんと確認しましょう。
・ナイアガラの滝を含むオンタリオ州南部のいくつかの国境では、ビザ申請可能な日程が平日の火水木の三日間のみとなり、それ以外の日程(金~月)に行った場合、最悪ビザ切替ができない場合があります。日程に余裕をもって計画を立てるようにしましょう。
<学生ビザから観光ビザ>
①観光・ビジタービザを発行
現在学生ビザでカナダに滞在中の方が、その学生ビザの期限が切れた際にカナダでの滞在を延長する手段の一つとして、ビジタービザ(観光ビザ)を申請するという方法があります。
申請が通れば最大6か月の滞在が認められますが、このビザではたとえ短期やパートタイムでも一切働くことはできません。
また、基本的には学校へも行く予定がない方が取得するビザですので、申請が却下されてしまうリスクもあります。
②必要資料を揃える(1)
上記でも述べております観光・ビジタービザとは、学校へ行く予定がない+就労もしない立場なので、移民局からかなり厳しい目で審査されます。移民局が最も気を配っている部分が、不法滞在と不法労働です。「就労する予定はなく、3カ月でカナダを出ます。」という方にもその疑いは向けられます。
不法滞在しませんという主張は、帰りの飛行機の搭乗チケットを提出する事で、多少の信頼が得られます。労働が認められていない観光ビザで滞在する為、十分な生活費の資金証明は必須となります(滞在予定期間1カ月につきCA$1,000程度)。
観光ビザを申請するという事は、とてもリスクが高いという認識を忘れないでください。
③必要資料を揃える(2)
観光ビザを申請する際にもう1つ重要な点が、滞在を延長する理由です。ただカナダでもう少し生活したいから、という曖昧な理由では十分とは言えません。なるべく具体的な目的や理由を提出しましょう。
例えば、友人から何か少し手伝ってほしいと言われているからというような内容で理由を書くと(それを察されるような言い方をすると)、不法労働を疑われ、観光ビザの発行は拒否される可能性が高くなってしまいます。
しっかりとした滞在理由を述べるという事は、観光ビザの許可が下りるか拒否されるかを大きく左右します。
【注意点とポイント】
・観光ビザは資金証明の金額や内容によって、有効期限が異なります。長期で滞在を希望する方は、それだけ多くの資金証明をする必要があります。ただし、高額の資金証明をしたから確実に許可が下りるという事ではありません。ビザに記載された期間は必ず守りましょう。
<学生ビザの延長>
①進学する学校を決める
まず、現在通っている学校を延長するのか、それとも新たに別の学校へ通うのかを決めます。
②学費を支払う
授業開始まで期間があっても、先に授業料を支払い、その領収書をビザ申請の際に提出する必要があります。
③学校から入学許可書(LOA)を受け取る
入学許可証は学生ビザの申請にとても重要です。通常、授業料支払い完了後に発行されます。
④銀行に残高証明を依頼、発行
私立の語学学校へ通う学生は就労が認められていません。そのためビザを申請する際には生活の資金証明が必要です。銀行の窓口で残高証明を依頼し、発行してもらいましょう。
現地の銀行を開設していない方は、日本の銀行の残高証明も採用されますが、英文にて発行する必要があります。大手の日本の銀行でしたら、状況に応じて対応してもらえます。
⑤申請の手続きを始める
書類申請とオンライン申請がありますが、発行にかかる時間が大きく異なります。
書類申請はオンライン申請に比べて倍くらいの時間がかかるため、オンライン申請がおすすめです。
【注意点とポイント】
・申請料(CA$150)はクレジットカード決済が可能です。
・ビザは、申請時に登録した住所に郵送されます。待機中に引っ越しなどをお考えの方は、友人宅など受け取りが確実な場所を指定しましょう。
ワーキングホリデービザから切り替え・延長
現在ワーキングホリデービザで滞在中の方は、半年以上学校へ通う事は禁止されています。しかし学生ビザを新たに申請し取得する事で、長期間の就学が可能となります。
学生ビザの申請は、DLI(Designated Learning Institution)ナンバーを取得している学校からのみ、申請する事ができます。一般的に大規模校はほぼ取得していますが、小規模校に進学を希望される方は一度ご確認ください。(DLIナンバーリストはこちら)
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html
<ワーキングホリデービザから学生ビザ>
①進学する学校を決める
用意されているプログラムや学校の特色を見て、進学する学校を決定しましょう。もちろん弊社にてサポートいたします!
②学費を支払う
授業開始日まで期間があっても、先に授業料を支払い、その領収書をビザ申請の際に提出する必要があります。
③学校から入学許可書(LOA)を受け取る
入学許可証は学生ビザの申請にとても重要です。通常、授業料支払い完了後に発行されます。
④銀行に残高証明を依頼、発行
私立の語学学校へ通う学生は就労が認められていません。そのためビザを申請する際には生活の資金証明が必要です。銀行の窓口で残高証明を依頼し、発行してもらいましょう。
現地の銀行を開設していない方は、日本の銀行の残高証明も採用されますが、英文にて発行する必要があります。大手の日本の銀行でしたら、状況に応じて対応してもらえます。
⑤申請の手続きを始める
書類申請とオンライン申請がありますが、発行にかかる時間が大きく異なります。
書類申請はオンライン申請に比べて倍くらいの時間がかかるため、オンライン申請がおすすめです。
【注意点とポイント】
・申請料(CA$150)はクレジットカード決済が可能。
・ビザは、申請時に登録した住所に郵送されます。待機中に引っ越しなどをお考えの方は、友人宅など受け取りが確実な場所を指定しましょう。
<ワーキングホリデービザから観光ビザ>
①観光・ビジタービザを発行
現在学生ビザでカナダに滞在中の方が、その学生ビザの期限が切れた際にカナダでの滞在を延長する手段の一つとして、ビジタービザ(観光ビザ)を申請するという方法があります。
申請が通れば最大6か月の滞在が認められますが、このビザではたとえ短期やパートタイムでも一切働くことはできません。
また、基本的には学校へも行く予定がない方が取得するビザですので、申請が却下されてしまうリスクもあります。
②必要資料を揃える(1)
上記でも述べております観光・ビジタービザとは、学校へ行く予定がない+就労もしない立場なので、移民局からかなり厳しい目で審査されます。移民局が最も気を配っている部分が、不法滞在と不法労働です。「就労する予定はなく、3カ月でカナダを出ます。」という方にもその疑いは向けられます。
不法滞在しませんという主張は、帰りの飛行機の搭乗チケットを提出する事で、多少の信頼が得られます。労働が認められていない観光ビザで滞在する為、十分な生活費の資金証明は必須となります(滞在予定期間1カ月につきCA$1,000程度)。
観光ビザを申請するという事は、とてもリスクが高いという認識を忘れないでください。
③必要資料を揃える(2)
観光ビザを申請する際にもう1つ重要な点が、滞在を延長する理由です。ただカナダでもう少し生活したいから、という曖昧な理由では十分とは言えません。なるべく具体的な目的や理由を提出しましょう。
例えば、友人から何か少し手伝ってほしいと言われているからというような内容で理由を書くと(それを察されるような言い方をすると)、不法労働を疑われ、観光ビザの発行は拒否される可能性が高くなってしまいます。
しっかりとした滞在理由を述べるという事は、観光ビザの許可が下りるか拒否されるかを大きく左右します。
【注意点とポイント】
・観光ビザは資金証明の金額や内容によって、有効期限が異なります。長期で滞在を希望する方は、それだけ多くの資金証明をする必要があります。ただし、高額の資金証明をしたから確実に許可が下りるという事ではありません。ビザに記載された期間は必ず守りましょう。
<ワーキングホリデービザの延長>
カナダのワーキングホリデープログラムに1度参加した方は、再度カナダにてプログラムに参加する事はできません。
観光ビザから切り替え・延長
カナダ入国手続きの際に、パスポートにスタンプを押してもらい入国した方は、観光という滞在タイプに属します。日本人がカナダに旅行を目的として滞在する際は、ビザを発行する必要はありません。
観光ビザの特徴は、あくまでも旅行を目的とした滞在という点です。入国の際に審査官から帰りの渡航券(e-ticket等)の提示を求められる方も少なくないと思いますが、観光はあくまでも短期間の滞在許可です。従って、切り替えや延長という手段はあまり推奨できません。
<観光ビザから学生ビザ>
このパターンを考える人が多いかもしれませんが、実はこれが一番要注意です。
カナダへ観光(ビジター)目的で入国した人は、カナダ国内での学生ビザへの変更はできません。日本人の場合、観光・ビジターですとビザが不要であるため、ビザの切り替えには該当しないからです。「ビザの切り替え」はあくまで「ビザ」を持っている人が対象です。
通常、学生ビザの申請はオンラインで行うことができますが、観光ビザから切り替えの場合に限り、一度カナダ国外へ出国し、アメリカの在カナダ領事館にてビザの申請を行う必要があります。
西カナダ滞在の人の場合は、アメリカのロサンゼルスないしニューヨークにある在カナダ領事館にて学生ビザの申請を行うのが一般的です。
ここで注意したいのが、領事館からもらうのはビザ発行許可証であって、ビザそのものではないことです。その許可証を持ってカナダの入国審査にてビザを発行してもらいます。
また2016年3月15日から電子渡航認証(eTA)が必要になりました。再入国の際に必要になりますので、併せてこちらの申請も行う必要があります。
このように観光ビザから学生ビザへの切り替えは、書類の作成等においては注意点がいくつか増え、また審査が厳しく期間も長くなるのが一般的です。複雑な申請となりますので、必ずカウンセラーにご相談ください。
<観光ビザからワーキングホリデービザ>
観光ビザからワーキングホリデービザへの切り替えは、書類申請またはオンライン申請で行うことができます。
① ワーホリの参加条件を確認
ワーホリプログラムに参加する為には、いくつかの条件があります。しっかりと確認した上で申請をしましょう。
<参加条件>
- 申請時に18歳以上、31歳未満であること
- 有効なパスポートを持っていること
- 滞在中に必要な費用を証明できること(目安: $2,500)
- 滞在期間をカバーする医療保険に加入していること
- カナダで仕事の内定をもらっていないこと
- カナダに入国する条件を満たしていること
- 一度もカナダのワーホリプログラムに参加経験がないこと
*31歳以上で長期滞在したい場合はカナダのCo-opビザもおすすめです。
②申請
現在ワーホリ許可証の獲得は、抽選システムとなっています。いち早くプールへ入り、抽選を通過することによって、ビザ獲得への道が大きく前進します。
ワーホリ許可証はあくまで許可証であり、ビザではありませんのでご注意ください。
③ワーホリビザの発行
ワーホリ許可証取得後、ワーホリビザの発行に移ります。
ワーホリ許可証は国外申請のみの為、一度国境越えなければなりません。
トロントから1番近い場所では、ナイアガラの滝まで行きアメリカに渡ります。
カナダを出国する際に状況を説明して、アメリカに入国時にも同じ説明をします。
すると国境でUターンさせられ、そのまま橋を渡りカナダへ戻ってきます。
カナダ入国の際に、CICからのレター(ワーホリ許可証)を提出し、ワーホリビザを発行しましょう。
【注意点とポイント】
・ワーキングホリデービザの有効期限は入国から1年間です。担当官によっては稀にワーキングホリデーのシステムを熟知しておらず、ワーホリの許可が下りた日から1年間を発行する人がいます。ビザを発行してもらったら、有効期限が1年間発行されているか、その場できちんと確認しましょう。
・ナイアガラの滝を含むオンタリオ州南部のいくつかの国境では、ビザ申請可能な日程が平日の火水木の三日間のみとなり、それ以外の日程(金~月)に行った場合、最悪ビザ切替ができない場合があります。日程に余裕をもって計画を立てるようにしましょう。
<観光ビザの延長>
観光ビザの延長申請は、オンラインのみとなっています。
①スタンプにある有効期限の日付から遅くとも30日前までに申請を始める
申請する時期は、遅くても手元のビザが切れる30日前までとなっていますが、 余裕をもって 2ヶ月くらい前から準備をして申請することをオススメします。
尚、日本からカナダにビザ無しで入国した場合、 パスポートにスタンプのみが押されており、このスタンプの日付から6ヶ月間が滞在可能です( ただし、このスタンプの下に日付が書かれている場合は、この日付までが滞在可能期間となります)。 よって、ビザなしで入国した場合は、自分がいつまで滞在可能かを確認し、 滞在可能最終日の遅くとも30日前までには申請をするようにしましょう。
ビジタービザの延長申請は、何度でも行うことができますが、 申請の回数が増える毎に審査は一般に厳しくなります。
また現ビザの有効期限切れで申請すると、Restoration Fee $200が発生してしまうので注意が必要です。
②必要資料を揃える(1)
上記でも述べております観光・ビジタービザとは、学校へ行く予定がない+就労もしない立場なので、移民局からかなり厳しい目で審査されます。移民局が最も気を配っている部分が、不法滞在と不法労働です。「就労する予定はなく、3カ月でカナダを出ます。」という方にもその疑いは向けられてしまいます。
不法滞在しませんという主張は、帰りの飛行機の搭乗チケットを提出する事で、多少の信頼が得られます。労働が認められていない観光ビザで滞在する為、十分な生活費の資金証明は必須となります(滞在予定期間1カ月につきCA$1,000程度)。
観光ビザを申請するという事は、とてもリスクが高いという認識を忘れないでください。
③必要資料を揃える(2)
観光ビザを申請する際にもう1つ重要な点が、滞在を延長する理由です。ただカナダでもう少し生活したいから、という曖昧な理由では十分とは言えません。なるべく具体的な目的や理由を提出しましょう。
例えば、友人から何か少し手伝ってほしいと言われているからというような内容で理由を書くと(それを察されるような言い方をすると)、不法労働を疑われ、観光ビザの発行は拒否される可能性が高くなってしまいます。
しっかりとした滞在理由を述べるという事は、観光ビザの許可が下りるか拒否されるかを大きく左右します。
【注意点とポイント】
・観光ビザは資金証明の金額や内容によって、有効期限が異なります。長期で滞在を希望する方は、それだけ多くの資金証明をする必要があります。ただし、高額の資金証明をしたから確実に許可が下りるという事ではありません。ビザに記載された期間は必ず守りましょう。
ビザ切り替え・延長一覧
様々なパターンを含めて切り替え・延長の可否、再入国の有無などを表にまとめてみました。
ワーキングホリデービザの延長は不可である点と、観光・ビジタービザから学生ビザへの切り替えは国外申請のみとなるため注意が必要です。
*ビザ切り替えに関する注意
このページの中でビザの切り替えが「できる」もしくは「できない」と表現をしますが、「できる」と書いてあるのは、あくまで制度上「申請ができる」だけであり、「ビザが取得できる」わけではありません。審査の結果、ビザが降りないことが有り得ることも考慮して下さい。
*当サイトに掲載する情報は、ビザ申請にあたってアドバイスをしたり申請結果を保証するものではありません。カナダのビザに関するルールは毎年変化しており、サイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。正しい情報はカナダ移民局や各国のカナダビザオフィスのウェブサイトにて確認できます。当ホームページをご覧になって申請した結果、なんらかの問題が生じた場合も、管理人は責任を負いません。ビザ手続きは有資格者のアドバイスに基づき慎重に行う事をおすすめします。
>>カナダ移民局公式サイト
https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
まとめ
このようにビザの切り替えや延長の申請、そして発行するには、いくつかのステップを踏むことで正式にビザを発行することができます。
ビザの切り替え・延長申請は、カナダ国内から申請可能なケースと、国外に出る必要のあるケース、稀に面接の要請がかかるケースなど様々です。
申請は不備のないよう慎重に行い、時間に余裕を持って計画的に行いましょう!
ビザの切り替え・延長についてのご相談・お問合せは、下記の弊社公式 LINE アカウント、もしくは弊社公式サイトにて承っておりますので、お気軽にお問合せください。