Life Journey Global 合同会社

利用規約

第1章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 本契約(以下「本契約」といいます。)は、申込者(第2条第2項で定義します。)がLife Journey Global 合同会社(以下「当社」といいます。)との間で締結する留学サポート契約(第2条第1項で定義します。)に適用されます。
  2. 本契約に定めのない事項については、日本の法令または一般の慣習によります。
  3. 前2項にかかわらず、当社が別段の定めをおいて申込者と合意した場合には、当該合意が優先されます。

第2条(用語の定義)

  1. 本契約で「留学サポート契約」とは、当社が申込者に対し、本契約の定めに従いサポート業務を提供する契約をいいます。なお、同契約の申込み及び成立等については第4条から第6条までに規定するとおりです。
  2. 本契約で「申込者」とは、当社との間で留学サポート契約を締結した方をいいます。
  3. 本契約で「サポート業務」とは、当社が申込者に対して留学サポート契約に基づいて提供する役務をいい、その具体的内容は第3条に規定するとおりです。
  4. 本契約で「提供国」とは、アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、フィリピン、マルタ、インド、中国、韓国など、当社がサポート業務の対象として指定する国をいいます。
  5. 本契約で「留学先」とは、提供国のうち、申込者が留学する国をいいます。
  6. 本契約で「教育機関」とは、留学先において、申込者が通学する各種学校をいいます。
  7. 本契約で「滞在先」とは、留学先において、申込者が利用する宿泊施設(教育機関が運営又は提携して提供するものに限ります。)をいいます。
  8. 本契約で「留学プログラム」とは、教育機関が提供する留学のコースをいいます。
  9. 本契約で「留学期間」とは、教育機関が定めた留学プログラムの開始日から終了日までの期間をいいます。

第2章: 提供されるサポート業務

第3条: サポート業務

  1. 当社は、留学サポート契約締結前に、申込者(以下「申込希望者」と称します。)に対し、以下の業務を無料で提供しています。ただし、これらの業務は当社が任意で提供しているものであり、当社は同業務の実施に対して責任を負うものではありません。

   (1) 無料相談: 留学先や教育機関の選定、期間などについて申込希望者からの相談を受け、アドバイスを提供します。

   (2) 留学概算費用の見積もり: 申込希望者の条件に基づき、留学にかかる概算費用を見積もります。

   (3) 留学説明会: 留学に関する一般的な情報や留学先に関する個別の事項についての説明会を開催します。

  1. 留学サポート契約締結後、申込者は当社から提供されるサポート業務を受けることができます。ただし、利用料の支払いが確認された後に提供が開始されます。当社が提供するサポート業務は留学の支援業務に限定され、教育機関や滞在先など他の機関との契約については当社は責任を負いません。

   (1) 留学手続代行: 教育機関や滞在先との契約申込み手続、海外送金手続、その他当社が指定する手続を代行します。

   (2) オプション:

      – ① 当社が提携する教育機関以外の学校(③の大学・専門学校を除く。)への留学手続代行当社が提携する教育機関以外の学校へのお申込み手続を代行いたします。

      – ② ビザ申請手続きの代行 申込者から希望があった場合には、ビザ申請手続きを代行いたします。

      – ③ 当社が提携する教育機関以外の大学又は専門学校への留学手続代行、当社が提携する教育機関以外の大学又は専門学校へのお申込み手続を代行いたします。

  1. 申込者は、前項に規定するサポート業務のほか、留学期間中の滞在先(当社が代行して手続を行ったものに限ります。)に関して、以下のサポート業務を無償で受けることができます。ただし、当社が提供するサポート業務は支援業務に限定され、滞在先における責任は一切負いません。

   (1) 教育機関が運営又は提携する滞在先(当社が代行して手続を行ったものに限ります。)

      – 教育機関が運営又は提携する滞在先と申込者の間で問題が生じた場合、当社は連携を図り、申込者の希望を伺った上で、問題解決のための教育機関との交渉を行います。ただし、問題解決の可否や方法については教育機関が決定するものであり、当社

は折衝のみを行い、申込者の希望実現などを保証しません。また、当社は問題発生、解決の有無、解決内容などについて一切責任を負いません。当社の判断で折衝を中止することもあります。

   (2) 教育機関以外の機関が運営する滞在先

      – 当社はこのサポート業務を提供しません。問題発生、解決の有無、解決内容についても一切責任を負いません。

  1. 当社は、教育機関、滞在先、その他の機関との契約書類が英文であっても、翻訳は行いません。契約書類は各国の法律に基づいて機関によって作成されており、当社が翻訳することで原文の意味やニュアンスが損なわれる可能性があるためです。翻訳の同一性は保証されませんが、契約書類に関する注意事項は口頭で説明します。ただし、この行為について当社は責任を負いません。
  1. 当社が申込者と教育機関・滞在先との契約申込み手続を代行する場合でも、申込み内容(契約期間を含む)は申込者が責任をもって確認する必要があります。特に、教育機関や滞在先によっては週単位で対価を設定している場合があり、受講や利用行為が発生すれば週単位での対価支払いが必要です。申込者が提出した申込書の内容は全て確認が完了したものとみなし、当社はその内容に基づいて手続きを進めます。このため、当社は確認が終わった時点での申込者の責任を果たし、それ以降の責任を負いませんのでご注意ください。

第3章: 留学サポート契約の申込みと成立

第4条: 留学サポート契約の申込み

  1. 留学サポート契約の申込み手続き:
  2. 留学サポート契約の申込みを希望する者(以下「申込希望者」と称します。)は、本契約に同意した上で、当社指定の申込書に必要事項を記入し、電子メール(当社指定のアドレスに限る)または郵便で当社に提出しなければなりません。
  1. サポート業務の利用料の支払い:
  2. 申込希望者が有料のサポート業務を利用する場合、留学サポート契約の申込み時に、当社が指定する口座に利用料を振り込む方法で支払わなければなりません。振り込み手数料は申込希望者の負担となります。

第5条: 契約締結の拒否

  1. 申込希望者が前項に基づく申込みを行った場合で以下のいずれかに該当する場合、当社は申込みを拒否することがあります。なお、当社による申込み拒否は留学サポート契約に対するものであり、申込希望者が他の機関と締結している契約には影響を与えません。当社は他の契約についての権限や責任を持たず、それについては責任を負いません。
  1. 当社のサポート業務を提供しても、希望する留学内容が実現できないと当社が判断した場合。
  2. 留学申込み手続を行う教育機関、滞在先、留学プログラムなどが設定する条件を満たさないと当社が判断した場合。
  3. 申込希望者が過去または現在、身体的または精神的な疾患を持ち、発症する可能性がある場合。
  4. 申込希望者が、意図的であれ不注意であれ、当社の手配に支障をきたす場合。
  5. 申込希望者が申込書類などを期限までに提出しなかった場合。
  6. 申込希望者の連絡先に連絡がつかないか、当社からの連絡に返信がなかった場合。
  7. 申込希望者が以下のいずれかに該当する場合。

      – ① 過去に海外の滞在先国でビザ取得拒否や入国拒否を経験したことがある。

      – ② 過去に海外渡航先で入国時に質問や検査を受けた経験がある。

      – ③ 過去に海外の滞在先国でビザ申請時に質問を受けた経験があり、移民局による調査を経験したことがある。

      – ④ 過去に滞在先国で国外退去を命じられたことがある。

      – ⑤ 過去に滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。

      – ⑥ 過去に滞在国で犯罪を起こしたことがある。

  1. 未成年者である場合に、親権者(保護者)の同意が得られない場合。
  2. 申込希望者(同居親族を含む)が反社会的勢力に該当するか、同勢力と関係が疑われる場合。
  3. その他、当社が申込みを承諾できないと判断した場合。
  1. 申込希望者は第4条の申込み時に、前項各号に該当するかどうかについて事実を申告しなければなりません。

第6条: 契約の成立時期

留学サポート契約は、申込希望者が第4条に規定する手続きを完了し、当社が申込希望者からの申込書を受理し、かつ、第4条第2項で定められた利用料を受領し、これを承諾した時点で成立します。

第4章: 契約内容の変更と契約キャンセル

第7条: 申込者からの契約内容の変更

  1. 契約内容変更手続き:
  2. 申込者は、留学サポート契約が成立した後、教育機関や滞在先との契約について変更を希望する場合、所定の変更手数料を当社に支払う必要があります。変更手数料には、25,000円(税別)に加え、海外送金手数料(各留学先国の通貨の単位に準ずる)、教育機関の変更手数料(機関に応じて5,000円から30,000円まで(税別))などが含まれます。変更手続きは当社が代行します。ただし、以下の場合は変更手続きを代行できません。これにより申込者に不都合や損害が生じても、当社は責任を負いません。

      – (1) 教育機関や滞在先が変更を認めない場合。

      – (2) 変更受付日から各契約(留学プログラムや滞在先など)の開始日までの日数が31日未満の場合。

      – (3) 当社が変更手続きを代行できないと判断した場合。

  1. 変更手続き通知:

      – 申込者は変更手続きを希望する場合、口頭ではなく、電子メールまたは郵便にて当社に通知しなければなりません。変更受付日は、当社が契約変更の通知を受領し、確認した日とします。

  1. 変更手続き実施:

      – 当社は通知を受領した後、迅速に変更手続きを行います。ただし、変更手続きは教育機関や滞在先との契約に準じ、追加の変更手数料が発生するか、変更ができない場合があります。この場合の費用や責任は申込者が負担し、当社は責任を負いません。

第8条: 当社からの契約内容の変更及び解除

当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力によりサポート業務の履行が不可能と判断した場合、通知した上で契約内容を変更または解除できます。この場合、当社はすでに支払われた手数料や費用を返還する義務を負わず、損害賠償の責任も負いません。

第9条: 申込者からの契約キャンセル

  1. 契約キャンセル概要:

   – 申込者はいつでも留学サポート契約をキャンセルできます。ただし、この場合、当社は既に支払われた利用料を返還する義務を負わず、損害賠償の責任も負いません。

  1. キャンセル手続き:

   – 申込者が留学サポート契約をキャンセルする場合、当社が代行した教育機関や滞在先との契約についても、キャンセル手続きを当社に依頼できます。ただし、以下の場合はキャンセル手続きを代行できません。これにより申込者に不都合や損害が生じても、当社は責任を負いません。

      – (1) 申込者の自己都合による場合、例えば教育機関や滞在先の環境・立地・設備・講師・職員・留学プログラムの内容などへの不満。

      – (2) 教育機関や滞在先がキャンセルを認めない場合。

      – (3) 当社がキャンセル手続きを代行できないと判断した場合。

  1. キャンセル手続きに伴う返金:

   – キャンセル手続きにより教育機関や滞在先から返金がある場合(返金については第14条参照)、当社は返金を受領し、受領した返金額(以下「当社返金額」と呼びます。)からキャンセル手数料および違約金を控除した金額を、申込者の指定する口座へ振り込みます。ただし、振込手数料は申込者の負担です。なお、当社返金額がキャンセル手数料および教育機関や滞在先との契約に基づく支払義務の金額の合計に満たない場合、申込者は不足分を直ちに支払わなければなりません。

  1. キャンセル手数料および違約金:

   – キャンセル受付日(第5項で定義します。)の時期に応じて、以下の規定が適用されます。

      – ① 留学サポート契約の成立日から起算して8日以内(③及び④の場合を除く):キャンセル手数料および違約金は原則発生しません。

      – ② 留学サポート契約の成立日から起算して8日間を経過した以後:キャンセル手数料20,000円(税別)が発生しますが、違約金は原則発生しません。

      – ③ 渡航日または留学プログラム開始日のいずれか早い日までに31日間未満の場合:キャンセル手数料20,000円(税別)と、当社返金額からキャンセル手数料を控除した金額の30%の違約金が発生します。

      – ④ 渡航日または留学プログラム開始日のいずれか早い日が到来した以後:キャンセル手数料20,000円(税別)が発生し、違約金は当社返金額からキャンセル手数料を控除した全額です。

入学金もしくは登録料、ホームステイ手配料、ビザサポート料などその他サービス料はいかなる理由があっても返金できかねます。

期間限定及び人数限定のキャンペーンの枠を確保するために支払ったデポジット・頭金はいかなる理由があっても返金できかねます。

第10条: 当社からの契約キャンセル

契約キャンセルの権利:

当社は、以下の各号に該当する事由がある場合、申込者に通知した上で(ただし、通知が困難な場合には通知を行わずに)、留学サポート契約の全部または一部をキャンセルすることができます。ただし、キャンセルの対象は当社との留学サポート契約に限り、教育機関や滞在先との契約には影響を及ぼしません。当社は第三者との契約については権限も責任も有しません。

(1) 当社が提供した留学サポート業務にも関わらず、申込希望者の希望する留学内容が実現できないと当社が判断した場合。

(2) 申込者が年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当社が判断した場合。

(3) 申込者が過去または現在、身体的または精神的疾患を持っており、かつ発症する可能性がある場合。

(4) 申込者が、意図的であろうとなかろうと当社の手配に支障をきたす場合。

(5) 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。

(6) 申込者の連絡先に連絡ができない場合、または当社からの連絡に返信がなかった場合。

(7) 第5条第7号に掲げる事由がある場合。

(8) 留学中に申込者が教育機関の講師、職員、学生、滞在先の同居者、近隣住民、その他の第三者に迷惑をかける行為があった場合。

(9) 当社が前各号に基づき損害を被った場合。

契約キャンセル時の義務:

当社が前項に基づき留学サポート契約をキャンセルした場合、当社は申込者に対して、既に支払った利用料、手数料、およびその他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償の責任も負いません。

損害賠償義務:

当社が第1項各号に該当する事由により損害を被った場合、申込者は当社に対して、当該損害を賠償する義務を負います。

第5章 支払い、請求

第11条: 利用料、送金を代行する金員の支払い

  1. 申込者による支払い:

   – 申込者は、留学サポート契約および本約款に基づく当社への支払い義務がある金額を、次項で定める期日または当社が指定する期日までに、指定された口座に振り込む方法で支払わなければなりません。振込手数料は申込者の負担です。

  1. 代金請求の代行:

   – 当社は、教育機関や滞在先からの申込者に対する代金請求に関して、教育機関や滞在先への送金を代行します。申込者は次項で規定される期日までに、当社が指定する口座に振り込む方法で当社宛に送金しなければなりません。振込手数料は申込者の負担です。

  1. 第三者による支払い:

   – 申込者以外の者が当社への支払いまたは送金を行う場合は、事前に当社に連絡し、当社の承諾を得る必要があります。当社の承諾がない場合、当社は申込者に生じた損害について一切責任を負いません。

  1. 領収書の発行:

   – 第1項および第2項に基づく支払いや送金に関する領収書は、当社や教育機関・滞在先からは発行されません。申込者は、支払いの証拠となる振込や送金の帳票を自ら保管するものとします。

第12条: 支払い期日
 
– 申込者は、前条に基づき当社が発行した請求書に記載された支払期限または発行日から5営業日以内に金額を支払いまたは送金しなければなりません。
– ビザが必要な留学の場合、ご入学日180日(6ヶ月)前を支払い期限とさせていただきます。支払いが完了しない場合は、ビザ発給及び留学先の教育機関への手続きに進むことが出来ません。
-ビザが必要でない留学の場合、留学開始90日前までには弊社より請求書を発行いたします。
-宿泊先手配をお申し込みされる場合は、入学予定日の45日前を支払い期限とさせていただきます。支払いが完了しない場合、宿泊先手配に進むことが出来ません。
-宿泊先手配の申し込みをされない場合は、入学予定日の30日前を支払い期限とさせていただきます。
-留学することが決まっているが、留学開始予定日までに時間的余裕があり(一般的には6か月以上)現時点で留学費用全額の支払いが出来ない場合、キャンセル料と同額の申込金2万円、もしくは各学校の入学金のいずれか金額の高い方をお支払いいただき、仮申し込みとさせていただきます。
-この際お支払いいただいた、申込金の返金は不可とさせていただきます。また、請求金額を全額お支払いいただくまでは、留学の申し込み手続きに進むことは出来ません。
-いかなる場合においても、請求金額の支払いが完了しないことによる追加費用やお客様の不利益が生じた場合につきましても、当社は一切の責任を負いません。

第13条: 教育機関や滞在先の請求金額の変更

– 請求書支払い未完了の場合:

  – 申込者が前条の請求書に記載された金額を支払い期限までに支払わないでいる間に請求金額が変更された場合、当社は再発行された請求書の金額を再び支払期限までに支払わなければなりません。

– 直接支払いの場合:

  – 金額の変更があった場合、申込者は教育機関や滞在先の指示に従って、指示された期限までに当社または教育機関に直接支払わなければなりません。直接支払いの場合、当社は一切の責任を負いません。

– サポート業務の利用料についての変更および返金:

  – 当社が提供するサポート業務の利用料については、一度支払いが完了した後の金額変更や返金は行いません。

第14条: 返金

  1. 教育機関や滞在先からの返金:

   – 教育機関や滞在先からの返金に関しては、契約書や約款に基づき返金の有無や金額、時期が決定され、申込者はこれに従うものとします。契約書や約款に同意したものとみなされます。

  1. 当社からの返金:

   – 当社が教育機関や滞在先からの返金を受領した場合、当社は第9条第3項に基づき、通常は受領日の翌月末日までに指定口座に振り込む方法で申込者に送金します。通貨の変更がある場合は、当社が発行した請求書に記載の各国の為替レートが適用されます。送金手数料は申込者の負担です。

第6章 責任

第15条: 当社の責任

  1. 故意・過失による損害:

   – 当社が故意または過失により自身の義務を履行せず、これにより申込者に損害を与えた場合、当社はその損害を賠償します。

  1. 当社の免責事項:

   – 申込者が以下の事由により損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。

     – 教育機関や滞在先に対する不満や認識と客観的な事情の齟齬。

     – 天変地異、戦乱、暴動による日程の変更または中止。

     – 運送、宿泊サービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更による日程の変更または中止、自由行動中の事故、食中毒、盗難など。

     – 官公署の命令、出入国の規制、伝染病による隔離による日程の変更または中止。

     – 学校や宿泊施設の備品の損傷。

     – 専門学校におけるコースやカリキュラムの変更による授業料の金額変更。

     – 学校の規定変更による留学生活の変化に伴う損害。

     – 学校の規定変更による滞在ビザの問題。

     – 各国ビザの取得が不可能な場合。

     – 滞在先でのトラブル。

     – 当社の責に帰すべき事由がない場合。

  1. 教育機関の閉鎖(倒産):

   – 教育機関が予告なく閉鎖または倒産した場合、当社は授業料およびその他の費用に関する責任を含め、一切の責任を負いません。ただし、当社は努力義務として、申込者の留学プログラムの残りの期間に転校等ができるように努めます。

  1. カリキュラムの変更:

   – 教育機関が予告なくカリキュラムの変更やコース時間の変更を行う場合、申込者は学校の指示に従う必要があり、当社はこれに対する一切の責任を負いません。

  1. 申込者の個人責任:

   – 申込者は個人の責任で行動し、渡航後に法令・公序良俗などの規則に違反した場合や第三者の利益を侵害した場合を含め、一切の事項に関する義務と責任を個人で負うものであり、当社は一切の責任を負いません。

第16条: 申込者の責任

  1. 一般的な責任:

   – 本約款で当社の義務や責任とされていない事項に関しては、すべて申込者の責任となります。これには以下の事例が含まれますが、これに限定されません。

     – 申込者の怪我や疾病など。

     – 荷物の紛失や忘れ物。

     – 航空券や保険における日程の入力ミスによる誤取得。

  1. 損害賠償責任:

   – 申込者が故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、または本約款に規定された義務を守らなかった結果、当社が損害を受けた場合、申込者は当該損害の賠償をしなければなりません。

  1. 契約の変更通知:

   – 申込者が教育機関や滞在先の契約を途中で終了するか延長する場合、事前に当社に連絡する義務があります。この連絡を怠った場合、申込者は逸失利益相当額を直ちに当社に支払わなければなりません。

  1. 法令順守:

   – 申込者は、日本法に加え、留学する各国の法律を順守する責任があります。

第7章 個人情報の取扱いについて

第17条: 個人情報の取扱いについて

  1. 個人情報の定義:

   – 「個人情報」とは、以下に掲げる情報を含み、他の情報と照合することで特定の個人を識別できるものを指します。

     – 氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍等の「属性情報」

     – 本人確認のためのパスポート等に記載された情報

     – 個人の肖像や音声を記録した映像や音声情報

  1. 個人情報の提供:

   – 申込者等は、留学サポート契約等に必要な個人情報を提供することに同意します。

   – 本人確認のために、健康保険証、運転免許証、パスポートなどの書類提出にも同意します。

  1. 個人情報の利用:

   – 申込者等は、個人情報が以下の範囲で収集・利用されることに同意します。

     – 留学サポート契約の判断、締結、履行、アフターサービスの実施

     – サービス提供に付随する情報提供、紹介

     – サービス品質向上のための利用

     – ご意見、ご要望、ご相談への対応

     – 教育機関や滞在先からの照会に対する応答

  1. その他の利用目的:

   – これに付随する業務遂行のために個人情報が利用されます。

第20条: 個人情報の第三者提供

  1. 提供条件:

   – 法令遵守、人の安全確保などの合理的な条件下で、個人情報を第三者に提供する場合があります。

  1. 開示・訂正・削除:

   – 申込者は自己の個人情報について、開示、訂正、削除の請求が可能であり、不正確な情報は速やかに修正・削除されます。

  1. 利用停止等:

   – 利用目的を超えた利用や不正な提供が発覚した場合、申込者の要求に応じて情報の利用を停止し、適切な代替処置を講じます。

第21条: 個人情報の開示、訂正、削除

  1. 申請可能な権利:

   – 申込者等は自身の個人情報の開示、訂正、削除を求めることができます。

  1. 拒否条件:

   – 一定の条件下で、他者の権利保護や法令順守のために、開示を拒否することがあります。

  1. 不正確情報の対応:

   – 不正確な情報が発見された場合、速やかに修正・削除が行われます。

  1. 利用停止等:

   – 利用目的を逸脱した利用や不正提供が判明した場合、利用停止等の適切な対策が講じられます。

第22条: 個人情報の正確性

  1. 情報提供責任:

   – 申込者等が提供した個人情報は提供時に正確であり、最新である責任を申込者等が負います。

第23条: 個人情報管理責任者

– 責任者指定:

  – 当社の個人情報管理責任者は、当社管理部長が務めます。

第24条: 問合せ窓口

  1. 連絡先:

住所:東京都港区新橋5丁目15-2ル・グラシエルBLDG.56・5F

担当部署:管理部

電話番号:050-1808-7403

受付時間:10:00~17:00(土日祝日・当社休業日を除く)

  1. 手続に関する注意:

   -手続きに際しては、当社所定の手数料が必要です。

   – 電話での問い合わせにおいては通話内容の録音が行われることに同意が必要です。

第8章 その他

第25条: 約定遅延損害金

– 支払遅延時の遅延損害金:

  – 申込者が支払期日に遅れた場合、翌日から完済までに年14.6%の割合で遅延損害金を支払う義務があります。

第26条: 反社会的勢力の排除

  1. 申込者の確約:

   – 反社会的勢力との無関係を確約し、反社会的勢力との関係を排除すること。

   – 親族も反社会的勢力と関係がないことを確約すること。

  1. 解約可能性:

   – 申込者が確約に反する場合、当社は催告なく留学サポート契約を解除できる。

   – 解除に伴い、当社が被った損害は申込者が賠償する。

第27条: 譲渡禁止

– 契約上の地位の変更禁止:

  – 承諾なく契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡・移転・担保供与してはならない。

第28条: 契約期間

– 契約期間:

  – 当社と申込者の契約期間は、留学プログラムの期間満了時まで。

第29条: 分離可能性

– 法令無効の場合:

  – 法令により一部が無効とされても他の部分は有効に効力を有する。

第30条: 準拠法及び管轄

– 法の準拠:

  – 契約は日本法に基づき、同法に従って解釈される。

第31条: 専属的合意管轄

– 紛争解決:

  – 一切の紛争に関しては東京簡易裁判所又は東京地裁裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第32条: 約款の変更

  1. 変更条件:

   – 申込者の一般の利益に合致し、変更が合理的である場合、本約款を変更できる。

   – 変更は申込者への事前通知が必要。

  1. 変更発効:

   – 効力発生日が到来すると、変更後の本約款が適用される。

   – 当該効力発生日までに通知が行われる。

当約款は、2024年1月27日以降に申込まれる契約から適用されます。